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【省エネ性能の説明の義務化】


こんにちは。
アドバイザーの梅村です。
 
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、2021年4月より建築物省エネ法の改正により、建築士から建築主(お客様)への「省エネ性能の説明が義務化」されます。
 
省エネ基準を満たしているか否か、満たしていない場合に省エネ性能確保するためにどのような措置をとるのかなどの説明を書面にて行わなければなりません。
※「説明」が義務になっただけで、省エネ法による一定の「基準」を満たすることが義務化されたわけではありません。
 

~~【説明義務制度の概要】~~

◆対象:300㎡未満の原則全ての住宅・非住宅(戸建住宅や小規模店舗等が対象)
◆説明者:建築士が建築主に説明
◆説明内容:
1.省エネ基準への適否
2.(省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置
※1 建築主が省エネ性能に関する説明を希望しない旨の意思を表明した場合は、説明不要となります。
※2 マンションや分譲戸建住宅の購入時や賃貸住宅の賃借時において、売り主や仲介事業者に対して適用されるものではありません。
◆説明方法:書面
 
ちなみに、省エネ基準は、「外皮性能基準」「一次エネルギー消費量基準」の2つが含まれます。

基準の適否だけではなく、省エネの必要性や効果についてもお話することが大事になりますね。


 

~~【説明義務が必要になる建築物はどんな建物?】~~

・説明義務が必要になる建築物は、床面積の合計が10㎡超300㎡未満の建築物となります。住宅のほか、非住宅建築物と複合建築物、さらに10m²超の増改築も対象となります。
※床面積が300㎡以上の建築物も省エネ性能の届出義務制度適合義務制度の対象になります。
 


 
建築主が「省エネ性能の評価や説明は不要である」との意思を表明すれば、説明不要です。つまり、説明不要を判断するのは建築主です。
その場合、建築主は説明不要であることを「意思表明書面(下記はそのイメージ)」として作成し、建築士に提出します。意思表明書は建築士事務所の保存図書(15年間保存)になります。
 


 
是非、参考にしていただければと思います。
 
では、皆様、今日も素敵な一日をお過ごしください。

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